市たばこ税について
[2023年12月25日]
ID:12630
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市たばこ税は、卸売販売業者などが市内の小売業者に売り渡ししたたばこに対して課税されます。たばこを購入される場合には、市内で購入していただきますようお願いします。
国産たばこの製造者・特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱う者)・卸売販売業者
※たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれています。実際に税を負担しているのは、たばこを購入した人です。
平成30年10月1日から 5,692円(1,000本あたり)
令和 2年10月1日から 6,122円(1,000本あたり)
令和 3年10月1日から 6,552円(1,000本あたり) (平成30年度改正)
※旧3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマ)の紙巻きたばこに係るたばこ税の特例税率が廃止され、平成28年4月1日から税率が段階的に引き上げられました。 (平成27年度税制改正)
令和元年10月1日以降は、一般品と同じ税率になりました。
売り渡し本数×税率
納税義務者が、毎月の小売店への売り渡し実績により算出された税額を、翌月末までに申告納付します。
たばこには、市税のほかに県税や国税も課税されています。
たばこ税などの税率引き上げに際し、引き上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこ税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。
詳しくは、国税庁ホームページ「令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
平成30年度の税制改正によって,「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに,紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され,重量および小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行します。
詳しくは、国税庁ホームページ「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(別ウインドウで開く)」をご覧ください。