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[2021年9月1日]
ID:13468
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令和3年9月1日から、戸籍届出の押印が不要となり、届出人の署名のみで届出できる取り扱いに変更となりました。
押印欄がある届出用紙であっても、押印がなくても受け付けします。
なお、押印は任意であるため、従来どおり押印してあっても問題ありません。
ただし、死亡届において、布引斎苑で火葬を予約されている場合は、布引斎苑利用許可申請書に押印が必要なため、印鑑をお持ちください。
東近江市 市民部 市民課 (新館1階)
電話: 0748-24-5630 IP電話:050-5801-5630
ファクス: 0748-23-6600
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