「赤ちゃんの駅」の登録施設を現在募集しています
[2021年10月1日]
ID:13638
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「赤ちゃんの駅」は、乳幼児を連れた保護者が外出中に立ち寄り、無償でおむつ替えや授乳などができる施設(スペース)で、全国的に広がりを見せる子育て支援事業です。
現在、本市では、「赤ちゃんの駅」として登録していただける市内の施設を募集しています。
この事業に賛同していただける場合は、以下の事項を確認の上、申し込んでください。
赤ちゃんの駅として登録できる施設は、子育て家庭が気軽に立ち寄ることができ、次の(1)(2)の両方または一方を無償で提供できる市内の施設とします。
(1) おむつ替えができる場所の提供
おむつ替えができる場所またはベビーベッドなどの設備があること。
【対象例:多目的トイレ、ベビールーム】
(2) 授乳ができる場所の提供
壁、カーテン、パーテーションなどで仕切られた場所またはその他利用者が外部の目を気にせず授乳ができる場所があること。
【対象例:授乳室、ベビールーム】
※上記(1)(2)について、原則として、“常設”の場所または設備がある施設を対象としています。主な使用目的が異なる会議室、研修室、事務室などでの一時的な場の提供は、登録施設の要件に該当しません。
上記の「登録施設の要件」に該当する施設において、おむつ替えおよび授乳ができる場所を除く、その他の無償で提供できる設備。(※該当する施設のみ)
なお、次の(1)(2)は赤ちゃんの駅の登録要件ではありません。
(1) ミルク用のお湯の提供
ア 電気ポット、電気ケトルなど、調乳に適したお湯を提供するための設備があること。
イ 調乳用のお湯は、水道水などの飲用水を一度沸騰させたものであること。
ウ 調乳用のお湯は、70℃以上に保ち、沸騰してから30分以上放置していないものであること。(一般的に、電気ポットなどでの保温状態でも可)
※詳しくは、次のガイドラインを確認してください。
・厚生労働省のガイドライン(平成19年6月5日食安基発第0605001号、食安監発第0605001号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長、監視安全課長)
(2) トイレ用ベビーチェア設備の提供
個室のトイレ内に、乳幼児を安全に座らせておくベビーチェアなどの設備があること。
(1) 以下の資料を東近江市こども政策課へ提出
<提出資料>
1. 登録申請書(様式第1号)
2. 提供場所(多目的トイレ、授乳室など)の現況写真
3. 提供場所を示す資料(平面図など)
<提出方法> 持参、郵送またはメール
(2) 提出資料の審査を行い、登録すべきと認める場合は、こども政策課から東近江市赤ちゃんの駅ステッカーを送付
(3) ステッカーを施設の出入口および提供場所(多目的トイレ、授乳室など)に掲示
(4) 市ホームページなどで公表
※申請される場合は、以下に添付している「赤ちゃんの駅事業実施ガイドライン」を必ず確認してください。
登録申請書様式
赤ちゃんの駅事業実施ガイドライン
市内公共施設や民間施設に赤ちゃんの駅の登録を進めています。登録施設には赤ちゃんの駅ステッカーを掲示していますので、気軽に利用してください。
登録施設の一覧については、こちらをご覧ください。 赤ちゃんの駅をご利用ください(別ウインドウで開く)