令和6年度後期高齢者医療保険料について
[2023年4月1日]
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保険料率や保険料賦課限度額は、国が定める算定基準に基づき、滋賀県後期高齢者医療広域連合が条例で定めます。
令和6年度の保険料の額は、7月中旬に郵便でお知らせします。
後期高齢者医療の保険料額は、被保険者それぞれに均等に納めていただく「均等割額」と、その人の所得に応じて納めていただく「所得割額」の合計額になります。
【年間保険料の計算式】
均等割額(1)+所得割額(2)=年間保険料(3)
(1)均等割額・・・48,604円
(2)所得割額・・・総所得金額(注1)などから基礎控除の43万円(注2)を差し引いた額×所得割率9.56%
(注1)総所得金額等とは、前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地・建物・株式等の譲渡所得金額等の合計をいいます。
(注2)合計所得金額が2,400万円以下の場合
※所得割額は、被保険者本人の所得のみで算定します。
※遺族・障害年金などの非課税年金は、保険料算定の対象とはなりません。
※給与所得控除や公的年金控除は適用されますが、配偶者控除や社会保険料控除など、住民税課税所得の算定の際に控除される所得控除は適用されません。
◆所得割 激変緩和措置について
次に該当する方の所得割率は8.84%(ただし、令和6年度に限る)
・旧ただし書き所得(総所得金額等-43万円)が58万円以下の方
(3)年間保険料の上限額・・・80万円
次に該当する方の年間保険料上限額は73万円(ただし、令和6年度に限る)
・令和6年3月31日以前から後期高齢者医療の被保険者であった方 もしくは、障害認定により、後期高齢者医療保険の被保険者となった方。(ただし、令和6年4月1日以降に75歳に到達し、その後広域連合をまたいだ転居を行った場合、転居先の広域では対象外)
世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。軽減割合は、令和6年4月1日(それ以降に資格取得された人は資格取得日)現在の同一世帯内の被保険者および世帯主(被保険者でない人も含む)の合計所得金額をもとに、下表の基準により判定します。
対象者の所得要件 (世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) | 均等割の軽減割合 | 軽減後の均等割額(年額) |
---|---|---|
基礎控除額43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 7割軽減 | 14,581円 |
基礎控除額43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 以下 | 5割軽減 | 24,302円 |
基礎控除額43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 2割軽減 | 38,883円 |
※年金・給与所得者数の数は、令和5年中の給与収入が55万円を超える人、または公的年金収入額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人が該当します。
※65歳以上で年金を受給されている人は、軽減判定の際に年金所得から15万円を控除します。
※事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。
被保険者となる前日に、職場の健康保険(国民健康保険、国民健康保険組合は除く。)の被扶養者であった人は、制度加入後2年間均等割額が5割軽減されます。ただし、所得割額は従来どおりかかりません。
※資格取得されたときは、いったん軽減前の額で決定し、該当が判明した日の翌月に軽減後の額に変更します。
確定申告や住民税の申告をされていない人は、軽減判定ができないため、必ず申告してください。ただし、保険料決定後の申告の場合は、その申告内容によって保険料が追加または軽減されます。
原則は年金からの支払い(特別徴収)になります。ただし、以下の場合は、一定の期間納付書払いまたは口座振替(普通徴収)になります。なお、一定期間が過ぎると年金からの支払い(特別徴収)に変更となります。
・年度途中で75歳になられた人
・他の市町村から転入された人
※なお、申請をすることで年金からの支払いを口座振替に変更することができます。口座振替による納付を希望される場合は、預金通帳と届出印を持参の上、市役所保険料課または各支所へお越しください。
・納付書払いの人については、7月から翌年3月までの毎月中旬に納付書を送付しますので、市役所保険料課または各支所、お近くの金融機関、コンビニエンスストアで納期限日までに支払ってください。
・口座振替については、随時受け付けています。ただし、申請書を提出された日の翌月末納期分から口座振替が有効となります。
後期高齢者医療保険料 試算はこちらへ 広域連合ホームページ