東近江市小規模事業者既存店舗リノベーション支援事業補助金について
補助概要
小規模事業者が、市内の経済団体が行う経営発達支援計画による支援を受けて作成した経営計画に基づき取り組む事業のうち、店舗の改修などに係る工事費用の50パーセントを補助します。ただし、補助金額が50万円を超える場合は50万円を限度額とします。
補助対象
次のすべての要件を満たしている事業者
- 既存店舗の改修などの費用を負担する事業者。
- 卸売業、小売業またはサービス業を営む小規模事業者であること。
- 八日市商工会議所または東近江市商工会の会員であること。
- 八日市商工会議所または東近江市商工会が小規模事業者経営発達支援計画に基づいて行う支援を受け事業を実施していること。
- 補助金交付申請書の申請内容に基づき、店舗として3年以上活用する予定があること。
- 市税等の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条)に規定する暴力団または暴力団員でないこと。法人の場合は、役員および社員が暴力団員でないこと。
- 市内で2年以上の営業実績があること。
補助対象工事
- 既存店舗の改修または増改築および附帯施設の設置工事(新築工事および購入してきた備品や家電製品などの簡易な取付などが主となるものは対象としない。)であること。
- 市内工事業者と契約して行う50万円以上(消費税を含む。)の経費を要する工事であること。
- 併用住宅の店舗改修など工事をするときは、改修後の非住居部分に関する工事であること。
- 補助金の交付申請の日の属する年度内に着手し、当該年度の3月末日までに完了し、実績報告を行える工事であること。
- 補助を受けようとする店舗改修など工事について、国、県または市の他の制度による補助金などを受けていないこと。
※以下の費用は、補助対象となる工事経費に含まれません。
- 備品の購入費用や購入してきた家電製品などの簡易な取付に係る費用
- 土地の購入費、倉庫または物置の設置費、仮店舗や仮設に関する費用、工事用機械・用具の購入費、領収書などで使途の明確にできない費用
補助対象とならない工事
- 既存店舗のない土地に新たに店舗を建築する工事、または既存店舗を解体し、新たに店舗を建築する工事
- 本補助金の交付決定前に着手した工事
- 店舗周辺の外構工事
(※バリアフリー化などは対象とします。)
受付期間
令和6年度の受付は終了しました。
令和6年4月19日(金)~6月20日(木) 9時~17時(土・日曜日、祝日を除く。)
商工労政課(市役所本館2階)へ申請書類を持参してください。
※書類内容を確認後、改修等を予定している店舗の現地確認及びヒヤリングを行い、総合的な審査を経て補助の可否を決定します。
※交付の可否は、交付決定通知書または不交付決定通知書でお知らせします。
※交付決定通知の受領後、工事に着手してください。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業概要説明書(様式第2号)
- 経営発達支援計画による支援を受けて作成した経営計画書
- 個人情報の同意書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 既存店舗の改修などに係る図面および見積書
- 既存店舗の位置図および工事箇所の現況写真
- 八日市商工会議所または東近江市商工会の意見調書
- 直近の決算書2期分(個人の場合は確定申告書)
- 既存店舗の賃貸契約書または建物登記簿の写し
- 市税等を滞納していないことの証明書(法人の場合は法人及び代表者個人の分)
- その他市長が必要と認める書類