スポーツ施設使用料の取扱いについて
[2022年6月10日]
ID:14751
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本市では、令和2年2月27日以降、新型コロナウイルス感染防止を理由に利用者が急きょ施設の利用をキャンセルした場合は、スポーツ施設条例第6号第3項の規定により、納付済みの施設使用料の返金をしてきました。
このたび、滋賀県が呼びかけていた感染再拡大警戒期間が5月31日をもって終了したことを受け、スポーツ施設の使用料の取扱いを以下のとおりとします。
新型コロナウイルス感染症を理由としたキャンセルまたは変更に伴う利用料の返金対応は、6月30日(木)利用分をもって終了します。7月1日以降は、利用する10日前までにキャンセルまたは変更の申出がない場合は、キャンセル料が発生します。
例:7月1日(金)が利用日の場合、6月21日(火)までの申出については、返金できます。
※10日前が休館の場合は、翌開館日まで。
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