短期入所サービスを利用する場合の事前相談について
[2022年6月23日]
ID:14756
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短期入所サービスは、限られた居宅介護サービス資源であることから、本来の趣旨に沿った利用確保が必要です。サービスの利用に当たっては、「指定居宅介護支援等の事業所の人員及び運営に関する基準」 第21条の規定による「利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合」に該当するかを判断するため、以下の提出書類を持参の上、事前相談を行ってください。
ア 介護支援専門員が課題分析を行った結果、1カ月の短期入所利用が15日を恒常的に超える可能性があるもの(目安として連続3カ月以上の計画がされるもの)
【事前相談必要書類の提出が不要となる一時的な利用の例】
・虐待などにより地域包括支援センターに相談した結果、緊急対応での利用となった場合
・短期入所の利用施設において、新型コロナウイルス感染症の影響で帰宅困難となり、月15日以上の利用が必要な場合
※上記の場合であっても、その後、恒常的に月15日以上の利用の可能性が出てきた場合は、その時点で相談の対象となります。
対象案件であるかどうかの判断に迷う場合は、地域包括支援センターに相談してください。
イ 認定期間の半数を超える利用(※)になると見込まれるもの
※認定期間が2年以上の場合は、1年を超える利用
ただし、アの一時的な利用の場合でも、認定期間の半数を超える利用となる場合は提出してください。
ウ アの事前相談により、承認された期間以降も利用が必要となるもの
※短期入所サービス長期利用承認届出書以外は、写しを提出してください。
短期入所サービス長期利用承認申請書
東近江市 福祉部 長寿福祉課(本館1階)
電話: (高齢企画係)0748-24-5645 IP電話:050-5801-5645 (介護保険係)0748-24-5678 IP電話:050-5801-5678
ファクス: 0748-24-5693