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短期入所サービスを利用する場合の事前相談について

[2022年6月23日]

ID:14756

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短期入所サービスを利用する場合の事前相談

 短期入所サービスは、限られた居宅介護サービス資源であることから、本来の趣旨に沿った利用確保が必要です。サービスの利用に当たっては、「指定居宅介護支援等の事業所の人員及び運営に関する基準」 第21条の規定による「利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合」に該当するかを判断するため、以下の提出書類を持参の上、事前相談を行ってください。

対象

ア 介護支援専門員が課題分析を行った結果、1カ月の短期入所利用が15日を恒常的に超える可能性があるもの(目安として連続3カ月以上の計画がされるもの) 

 【事前相談必要書類の提出が不要となる一時的な利用の例】  

 ・虐待などにより地域包括支援センターに相談した結果、緊急対応での利用となった場合 

 ・短期入所の利用施設において、新型コロナウイルス感染症の影響で帰宅困難となり、月15日以上の利用が必要な場合

  ※上記の場合であっても、その後、恒常的に月15日以上の利用の可能性が出てきた場合は、その時点で相談の対象となります。

   対象案件であるかどうかの判断に迷う場合は、地域包括支援センターに相談してください。

イ 認定期間の半数を超える利用(※)になると見込まれるもの 

   ※認定期間が2年以上の場合は、1年を超える利用

   ただし、アの一時的な利用の場合でも、認定期間の半数を超える利用となる場合は提出してください。

ウ アの事前相談により、承認された期間以降も利用が必要となるもの

提出書類 ・ 短期入所サービス長期利用承認届出書

  • 利用者基本情報・アセスメント概要等
  • 第1表(居宅サービス計画書(1))
  • 第2表(居宅サービス計画書(2)) 
  • 第3表(週間サービス計画表) 
  • 第4表(サービス担当者会議の要点) 
  • 第5表(居宅介護支援経過) 
  • 第6表(サービス利用票) 
  • 第7表(サービス利用票別表) 
  • 短期入所生活介護(療養介護)計画書 
  • その他(必要性を補足説明できる資料などがあれば、適宜添付してください。) 

 ※短期入所サービス長期利用承認届出書以外は、写しを提出してください。

提出先

地域包括支援センター 電話:0748-24-5641

 

短期入所サービス長期利用承認申請書

お問合せ

東近江市 福祉部 長寿福祉課(本館1階)

電話: (高齢企画係)0748-24-5645  IP電話:050-5801-5645 (介護保険係)0748-24-5678  IP電話:050-5801-5678

ファクス: 0748-24-5693

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