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介護職員等ベースアップ等支援加算に係る計画書の提出について

[2022年8月8日]

ID:14860

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介護職員等ベースアップ等支援加算に係る計画書の提出方法など

 令和4年10月以降において、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
 10月のサービス提供分から介護職員等ベースアップ等支援加算を取得しようとする場合は、以下のとおり8月31日(水)までに介護職員等ベースアップ等支援加算に係る計画書を提出してください。
 なお、介護職員等ベースアップ等支援加算の算定には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出もあわせて必要です。

提出する書類

  • 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1および別紙様式2-4)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付算定に係る体制等状況一覧表
    ※ 計画書の内容を証明する資料の添付は不要です。ただし、内容を証明する資料は適切に保管し、本市が求めた場合には速やかに提出をお願いします。

提出先

健康福祉部長寿福祉課(市役所本館1階)

提出期限

8月31日(水)※郵送、メールでの提出が可能です。

11月以降に取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。

様式など

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

特別な事情にかかる届出書(別紙様式5)

留意事項など

※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は介護職員等ベースアップ等支援加算の対象外です。
※上記以外のサービスであっても介護職員処遇改善加算(1~3のいずれか)を取得していることが必要です。
※介護職員等ベースアップ等支援加算と合わせて、介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算と同時に新たに取られる場合は別紙様式2-3、別紙様式2-4の提出も必要です。

参考資料

お問合せ

東近江市 福祉部 長寿福祉課(本館1階)

電話: (高齢企画係)0748-24-5645  IP電話:050-5801-5645 (介護保険係)0748-24-5678  IP電話:050-5801-5678

ファクス: 0748-24-5693

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