能登川地区小学校の通学区域の一部を変更します
[2023年1月25日]
ID:15526
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能登川南小学校区から能登川東小学校区へ変更する地域
能登川南小学校から能登川東小学校へ変更する地域図
能登川東小学校区から能登川南小学校区へ変更する地域
能登川東小学校から能登川南小学校へ変更する地域図
校区再編計画対象自治会別 最終決定校区
令和6年4月1日以降に入学(新小学1年生)および転入学(転入、転居)する児童が対象です。
なお、変更対象地域の児童で、令和6年3月31日時点で能登川南小学校に在籍している児童は、卒業まで能登川南小学校に通学することができます。同じく、令和6年3月31日時点で、能登川東小学校に既に在籍している児童は、卒業まで能登川東小学校に通学することができます。
Q 令和6年3月31日時点で能登川南小学校に在籍している児童は、卒業まで能登川南小学校に通学することができるとありますが、希望すれば新校区に行くことはできますか。
A はい、できます。ただし、学区外就学の申請が必要です。
Q 入学時に兄または姉が能登川南小学校に在籍している場合は、能登川南小学校へ通学することができるとありますが、希望すれば新校区に行くことはできますか。
A はい、できます。校区は新入学生から新校区に変更となりますので、兄または姉が在籍する学校へ入学を希望する場合は、学区外就学の申請が必要となります。学区外就学の申請をしなければ新校区の小学校へ入学することになります。
Q 令和6年度に入学または転入学する児童が対象となりますが、令和5年度に入学する児童は新校区の小学校に入学することはできますか。
A はい、できます。ただし、学区外就学の申請が必要となりますので、早急に教育委員会へ連絡をしてください。
Q 令和6年度から新校区に変更となった場合、1年生だけの登下校となりますが、安全対策の計画はありますか。
A 登下校時に1年生だけにならないよう、人的支援体制を整える計画をしています。