家畜所有者は飼養状況を定期的に報告してください
[2023年2月1日]
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家畜伝染病予防法により、家畜所有者は毎年、飼養している家畜の頭羽数や衛生管理の状況などを滋賀県知事に報告することが義務付けられています。
家畜を飼養している人は、毎年2月1日現在の状況を滋賀県家畜保健衛生所へ報告してください。また、新たに対象家畜を飼い始める人も届出の義務があります。詳しくは、滋賀県家畜保健衛生所(別ウインドウで開く)へ問い合わせてください。
対象者 | 以下の15種の家畜を1頭(羽)以上飼養する人 [1]:牛、水牛、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし [2]:鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう、エミュー |
内容 | 飼養家畜の種類、頭羽数 ※中・大規模飼養者は「畜舎・ふ卵舎数」、「飼養衛生管理基準の遵守状況」、「農場の平面図等の添付書類」の提出も必要です。 |
提出期限 | [1]の家畜 :4月15日 [2]の家きん:6月15日 |
提出方法・ 提出先 | 【方法】 郵送、ファクス、メール※ファクスの場合は必ず原本を保管してください。 【提出先】 滋賀県家畜保健衛生所 〒523-0813 近江八幡市西本郷町226-1 TEL:0748-37-7511 ファクス:0748-37-4821 mail:[email protected] |