不在者投票のご案内
[2024年10月15日]
ID:15718
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本市の選挙人名簿に登録されている人で、仕事や用事で本市以外の場所に滞在していて投票日当日に投票できない場合や、本市から転出して4ヶ月を経過しておらず、かつ、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない場合などは、あらかじめ投票用紙などを東近江市選挙管理委員会に請求し、滞在先や転出先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
1 投票用紙などの請求
あらかじめ、東近江市選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書兼請求書」を直接持参または郵送してください。
投票日の前日までに提出する必要がありますが、郵送に時間を要するため、可能な限り早めの手続をお願いします。
(請求先)
〒527-8527
東近江市八日市緑町10番5号
東近江市選挙管理委員会事務局 宛て
■電子申請ができる「ぴったりサービス」について
滞在先(転出先)での不在者投票に関する投票用紙などの請求は、マイナンバーを利用して、オンライン申請を行うことができます。
申請には、
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードに設定した署名用パスワード(英数字6ケタから16ケタのもの)
・マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダー
が必要となります。
オンライン申請フォーム(「ぴったりサービス」)(別ウインドウで開く)からオンライン申請を行ってください。
不在者投票宣誓書兼請求書
2 投票用紙などの送付
投票用紙などを東近江市選挙管理委員会から郵送しますので、早めに滞在先(転出先)の市区町村選挙管理委員会に持参してください。
※郵送する封筒の中には、不在者投票に関する案内文、衆議院議員総選挙における候補者の氏名の一覧などを同封していますので、事前に確認していただいて構いません。しかしながら、同封している透明の袋は開封せずに、滞在先(転出先)の市区町村選挙管理委員会に持参してください。透明の袋の中の不在者投票証明書封筒を開封したり投票用紙に事前に記入したりすると、投票できなくなります。
3 滞在先の市区町村選挙管理委員会での投票
東近江市選挙管理委員会から届いた投票用紙などを持参し、滞在先(転出先)の市区町村選挙管理委員会に行き、不在者投票を行います。投票をするときは、係員の指示に従って投票を行ってください。
場所 | 滞在先・転出先の市区町村選挙管理委員会 |
期間 | 選挙の公示日の翌日から投票日の前日まで |
※投票できる場所及び時間について、詳しくは滞在先(転出先)の市区町村選挙管理委員会にお問い合せください。
※不在者投票ができる期間は上の表のとおりですが、滞在先(転出先)の選挙管理委員会から東近江市選挙管理委員会に投票用紙を郵送する時間も必要なため、可能な限り早めの手続をお願いします。投票日当日までに東近江市選挙管理委員会に投票用紙が到着しない場合は、投票が無効となります。
本市の選挙人名簿に登録されている人で、都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームなどに入院または入所されていて、投票日当日に投票所へ行くことができない場合は、その施設内で不在者投票をすることができます。
1 施設の長(不在者投票管理者)への投票用紙等の請求依頼
選挙人は、入院または入所している指定施設の長に不在者投票を行う旨を伝え、投票用紙などの請求を依頼します。
2 投票用紙等の請求
請求の依頼を受けた施設の長は、東近江市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
3 投票用紙と不在者投票用封筒(内・外封筒)を受領
東近江市選挙管理委員会から施設の長に、投票用紙等が郵便等により送付されます。
4 施設での投票
選挙人は、不在者投票管理者である施設の長の管理のもとで、不在者投票を行います。
点字による投票も可能ですが、投票用紙等を請求するときは、点字投票を行う旨の申立てが必要です。
5 投票用紙を送付
施設の長は、記入された投票用紙が封入された封筒を、東近江市選挙管理委員会へ郵便等により送付します。
場所 | 都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームなど |
期間 | 選挙の公示日の翌日から投票日の前日まで |