ページの先頭です
メニューの終端です。

東近江市森林経営管理法における基本方針を策定しました

[2023年4月3日]

ID:15922

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

東近江市森林経営管理法における基本方針を策定しました

 手入れが行き届いていない森林について、森林所有者から経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は森林組合などの林業経営者につなぎ、健全な森林に整備していく森林経営管理法(平成30年法律第35号 平成31年4月1日施行)による森林経営管理制度(別ウインドウで開く)が創設されました。

 これを受け、森林整備や森づくりの機運を醸成するだけでなく、二酸化炭素の吸収源として期待できる森林の価値向上を図り、カーボンニュートラル社会の実現に貢献する目的で、新たに「東近江市森林経営管理法における基本方針」を策定しました。

長年手入れがされていない人工林

保育間伐・枝打ちが実施された後の人工林

東近江市森林経営管理法における基本方針

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問合せ

東近江市 農林水産部 林業振興課 (本館2階)

電話: 0748-24-5523

ファクス: 0748-23-8291

お問合せフォーム

組織内ジャンル

農林水産部林業振興課 (本館2階)

  • 観光情報・小旅行 東近江市を訪れよう
  • 定住移住促進サイト 東近江市で暮らそう
  • 東近江イズム。東近江市を知ろう
  • 東近江市の位置

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る