東近江市森林経営管理法における基本方針を策定しました
[2023年4月3日]
ID:15922
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
手入れが行き届いていない森林について、森林所有者から経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は森林組合などの林業経営者につなぎ、健全な森林に整備していく森林経営管理法(平成30年法律第35号 平成31年4月1日施行)による森林経営管理制度(別ウインドウで開く)が創設されました。
これを受け、森林整備や森づくりの機運を醸成するだけでなく、二酸化炭素の吸収源として期待できる森林の価値向上を図り、カーボンニュートラル社会の実現に貢献する目的で、新たに「東近江市森林経営管理法における基本方針」を策定しました。
長年手入れがされていない人工林
保育間伐・枝打ちが実施された後の人工林
東近江市森林経営管理法における基本方針