代理人によるマイナンバーカードの受取について
マイナンバーカードの写真が本人であるかどうか確認するため、カードの受取は原則本人が来庁してください。
ただし、本人が未就学児である場合や、病気や身体の障害といったやむを得ない事情で窓口へ来られない場合に限り、代理人にマイナンバーカードの受取を委任することができます。
※学業・仕事が多忙などの理由は、やむを得ない事情に該当しません。
本人が来庁できないことを証する書類事由
| 出頭が困難である疎明資料
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成年被後見人 | 実質不要 ※代理権を証する書類で確認可能(成年後見人が来庁) |
被保佐人、被補助人 | 実質不要 ※代理権を証する書類で確認可能(保佐または補助人が来庁) |
中学生、小学生、未就学児 | 実質不要 ※本人確認書類で確認可能 |
75歳以上の高齢者 | 実質不要 ※本人確認書類で確認可能(委任状に外出困難である旨の記載があれば可とする。) |
長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、★病院長が作成する顔写真証明書(個人番号カード顔写真証明書(事務処理要領 別紙様式第1-1)) |
障害者 | ★障害者手帳、★療育手帳、★療育障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
施設入居者 | 入所証明書類、★施設長が作成する顔写真証明書(個人番号カード顔写真証明書(事務処理要領 別紙様式第1-1)) |
要介護・要支援認定者 | ★要介護認定を受けている旨が記載された介護保険被保険者証(認定の有効期間内のもの)、認定結果通知書(認定の有効期間内のもの)、★ケアマネージャーおよびその所属事業者の長が作成する顔写真証明書(個人番号カード顔写真証明書(事務処理要領 別紙様式第1-2)) |
妊婦 | ★母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券 |
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など | 出張命令書、辞令、入寮証明書、公共料金領収書 |
海外留学 | 査証のコピー、留学先の学生証のコピー |
高校生・高専生 | ★学生証、★在学証明書 |
社会的参加を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者
| 左の状態にある本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、★左について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書(個人番号カード顔写真証明書(事務処理要領 別記様式第1-3)) |
★は本人確認書類としても使用できる書類です
必要書類
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 申請者の本人確認書類2~3点(少なくとも1点は顔写真付きのもの)
- 代理人の本人確認書類2点(少なくとも1点は顔写真付きの公的機関が発行したもの)
- 代理権を証する書類(戸籍事項証明書や3か月以内に発行された登記事項証明書)
- 申請者本人の出頭が困難であることがわかる疎明資料
- 既にお持ちのマイナンバーカード(更新等による再交付の場合)
※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、本人の来庁もしくは個人番号カード顔写真証明書が必要となります。
※詳しくは、市民課まで問い合わせてください。
(参考)代理交付に必要な書類例
(1)交付申請者が施設入所者である場合の書類例
[1]交付申請者の本人確認書類 ⇒健康保険証+個人番号カード顔写真証明書+介護保険証
[2]出頭が困難である疎明資料 ⇒(1)-[1]の個人番号カード顔写真証明書(別記様式第1-1)
[3]代理権を証明する資料 ⇒委任状(交付通知書に記載)
(2)交付申請者が要介護・要支援認定者である場合の書類例
[1]交付申請者の本人確認書類 ⇒健康保険証+個人番号カード顔写真証明書+介護保険証
[2]出頭が困難である疎明資料 ⇒(2)-[1]の個人番号カード顔写真証明書(別記様式第1-2)
[3]代理権を証明する資料 ⇒委任状(交付通知書に記載)
(3)交付申請者が障害者である場合の書類例
[1]交付申請者の本人確認書類 ⇒障害者手帳+健康保険証
[2]出頭が困難である疎明資料 ⇒(3)-[1]の障害者手帳
[3]代理権を証明する資料 ⇒委任状(交付通知書に記載)
(4)交付申請者が長期入院者である場合の書類例
[1]交付申請者の本人確認書類 ⇒健康保険証+個人番号カード顔写真証明書+医療受給者証
[2]出頭が困難である疎明資料 ⇒(4)-[1]の個人番号カード顔写真証明書(別記様式第1-1)
[3]代理権を証明する資料 ⇒委任状(交付通知書に記載)
(5)交付申請者が75歳以上の高齢者である場合の書類例
[1]交付申請者の本人確認書類 ⇒運転経歴証明書+健康保険証
[2]出頭が困難である疎明資料 ⇒実質不要((5)-[3]で確認)※委任状に出頭困難である旨を記載
[3]代理権を証明する資料 ⇒委任状(交付通知書に記載)
(6)交付申請者が成年被後見人である場合の書類例
[1]交付申請者の本人確認書類 ⇒療育手帳+健康保険証
[2]出頭が困難である疎明資料 ⇒実質不要((6)-[3]で確認)
[3]代理権を証明する資料 ⇒登記事項証明書の代理行為目録
(7)交付申請者が被保佐人・被補助人である場合の書類例
[1]交付申請者の本人確認書類 ⇒療育手帳+健康保険証
[2]出頭が困難である疎明資料 ⇒実質不要((7)-[3]で確認)
[3]代理権を証明する資料 ⇒登記事項証明書の代理行為目録
(8)社会的参加を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者である場合
[1]交付申請者の本人確認書類 ⇒健康保険証+個人番号カード顔写真証明書+預金通帳
[2]出頭が困難である疎明資料 ⇒(8)-[1]の個人番号カード顔写真証明書(別記様式第1-3)
[3]代理権を証明する資料 ⇒委任状(交付通知書に記載)
交付通知書(はがき)
申請者本人が裏面の「回答書」、「委任状」および「暗証番号」を記入(暗証番号欄に目隠しシールを貼付し、代理人に暗証番号が見えないようにしてください。)の上、代理人が窓口に持参してください。
※同居の家族や親族であっても、委任状が必要です。
※目隠しシールが貼付されていないと交付できないため、注意してください。
なお、15歳未満の人や成年被後見人などの人を除き、交付通知書がない場合はカードの受取ができません。紛失などの場合は、交付通知書の代わりとなる「照会書兼回答書」が必要となりますので、市民課まで問い合わせてください。
※法定代理人が来庁する場合は、委任状および暗証番号の記入は不要です。
本人確認書類(本人+代理人分)
各区分の本人確認書類(「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載され、記載された情報が最新で、かつ有効期限内の書類)
申請者本人の本人確認書類
次のいずれかが必要です。
- A書類2点
- A書類1点+B書類1点
- B書類3点(うち1点は顔写真付き)
- B書類2点+個人番号カード顔写真証明書(但し、介護施設などに入所または、入院している人、住宅で保健医療・福祉サービスを受けている人、未成年者または成年被後見人に限ります)
※書類の顔写真がマイナンバーカードの顔写真と著しく異なる場合(数十年前の幼少期の写真など)、マイナンバーカードの受取ができない場合があります。
※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、本人の来庁が必要となります。
代理人の本人確認書類
本人の通知カード(お持ちであれば)
本人の住民基本台帳カード(お持ちであれば)
本人確認書類
A書類
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、身体障碍者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
B書類
健康保険証、医療受給者証、介護保険証、各種年金証書など(「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されていること)
個人番号カード顔写真証明書について
申請者本人が以下に該当し、顔写真付きの本人確認書類が用意できない場合は、写真付き本人確認書類(B書類)として利用できます。
- 介護施設などに入所または入院している人(別記様式第1-1)
- 在宅で保健医療、福祉サービスを受けている人(別記様式第1-2)
- 社会的参加を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態である人(別記様式第1-3)
- 未成年者または成年被後見人(別記様式第2)
なお、以下に該当する場合、個人番号カード顔写真証明書を本人が来庁できない(困難である)ことを証する書類として利用できます。
- 介護施設などに入所または入院している人
- 在宅で保健医療、福祉サービスを受けている人
- 公的な支援機関に相談している人
作成方法
- 本人の顔写真
「申請者本人の顔写真貼付欄」に顔写真を貼り付けてください。写真は撮影から6カ月以内のもので、無帽、正面向きの顔がはっきりわかるものを貼り付けてください。 - 必要事項の記入および署名
住所および氏名などの必要事項を記入してください。なお、病院長や施設長、介護支援専門員とその指定居宅介護支援事業者の長、支援機関の長、法定代理人が記入する欄があることに注意してください。 - 病院・施設・事業者・支援機関の代表者印
以下の別紙様式第1-1、1-2、1-3に病院・施設・事業者・支援機関のいずれかの代表者印を押印してください。
※押印がない場合は施設等に電話確認をする場合があります。