市街化調整区域の人口減少や少子高齢化によるコミュニティ機能の低下を防ぎ、定住・移住の促進を図るため、市街化調整区域の第11号指定区域および第12号指定区域(以下「指定区域」という。)における許可基準(立地基準)を令和5年6月1日から見直しました。
見直しの概要
指定区域では、以下の要件を満たす分譲住宅地の造成、賃貸住宅、賃貸用共同住宅などの建築(以下「開発行為等」という。)が可能になります。
主な要件
- 開発区域が指定区域内の土地であること。
- 開発行為等の計画が既存集落の課題解決につながるものであること。
- 開発行為等の計画が地元自治会などに対して当該計画内容の周知が図られ、理解が得られるものであること。
- 開発区域が幅員4メートル以上の道路に接していること。また、接道する区域外道路が災害の防止上、通行の安全上に支障がない幅員4メートル以上であること。
- 開発区域の面積が3,000平方メートル未満(戸建のものは、500平方メートル以下)であること。
- 分譲住宅地の宅地1区画の敷地面積が200平方メートル以上500平方メートル以下であること(建築敷地に適しない土地を除く。)。
- 分譲宅地以外の最低敷地面積が200平方メートル以上であること。
- 建築物の高さが10メートル以下であること。
詳しくは、以下の「開発許可制度の取り扱い基準」を参照してください。
注意点
- 開発行為等を計画する際は、指定区域の範囲の確認と都市計画法に基づく許可(開発許可・建築許可)や他法令の条件などを満たす必要があります。
- 開発行為等をしようとする者は、設計を行う前に地元自治会などと開発行為等の計画に基づく事前相談を開始し、開発計画事前審査願を提出する前までに開発計画事前相談申出書を市長に提出し、開発行為等の計画の適合または不適合の告知を受ける必要があります。