地域計画について
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
農業従事者の減少と高齢化が進んでいく中で、地域の農地が適切に利用されなくなる懸念が高まっています。このため、農業経営基盤強化促進法が令和4年5月に改正(令和5年4月施行)され、従来の「人・農地プラン」が「地域計画」として法律に位置づけられ、次の世代へ農地を着実に引き継いでいくために、「地域農業をどのように維持・発展させていくか」「地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか」などを地域で話合い、令和7年3月までに策定することが求められています。
地域計画の内容
これまでの人・農地プランに、10年後に目指す地域の農地利用(目標地図)等が加わった内容となります。
また、人・農地プランでは「地域の中心となる経営体一覧」を掲載していましたが、地域計画では、目標地図に位置づけられた「地域内の農業を担う者一覧」となります。
●人・農地プランの内容
地域農業の将来の在り方、地域農業の課題と対応方針、農地中間管理事業の活用方針、基盤整備事業の取組方針、
担い手への農地の集約化に関する方針 等
●地域計画で新たに追加する項目
目標地図、農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針、農用地の集積・集約化に関する目標、サービス事業体
等による農作業受託等の活用方針 等
将来の農地利用にかかる意向調査(アンケート)の実施
地域計画に必要な目標地図とは、地域の農地を1筆ごとに誰が耕作するかを決めた地図です。
目標地図にできるだけ多くの農業者の意向を反映させるために将来の農地利用にかかる意向調査(アンケート)を実施します。
各集落(地域)での話合い
将来の農地利用にかかる意向調査(アンケート)の結果をもとに、現況地図や目標地図の案を作成し、集落(地域)ごとに必要に応じて複数回の話し合いを行い、地域計画の案を作成します。
地域計画案の作成等
各集落(地域)から提出のあった地域計画案について、「協議の場」で協議し、必要に応じ集落(地域)に確認し修正します。その後、縦覧期間を経て公告します。
地域計画の公表について
1 協議の結果の公表について
東近江市では、農業者代表、市内JA、県などの関係機関・団体で構成する協議の場を設置し、対象区域の農業の将来のあり方や、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項について協議します。
なお、開催された協議の場の結果は、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき随時公表します。
令和6年3月22日開催結果
令和6年1月29日開催結果
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