先端設備等導入計画に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について
[2024年4月16日]
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・令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日から固定資産税の課税標準の特例の対象となる設備等の新たな要件・特例割合及び適用期間が改正されました。
・固定資産税の課税標準の特例の適用を受けるためには、先端設備等を取得する前に計画の認定を受けることが必須です。認定については、「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定受付について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
・「先端設備等導入計画」等の概要について(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)
・令和5年3月31日以前に取得した先端設備等については、「中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例措置について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産の向上を図ることを目的とした計画です。
東近江市商工観光部商工労政課で計画の認定を受けて取得した先端設備等が、以下の要件を満たしている場合、固定資産税における課税標準の特例の適用を受けることができます。認定前に取得した設備は特例の適用を受けることができません(取得後に認定を受けることもできません)ので、取得する前に認定の詳細について、「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定受付について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分を2分の1に軽減します。
ただし、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間、課税標準を3分の1に軽減します。
・令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した設備:5年度分
・令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備:4年度分
・先端設備等導入計画の認定書(写し)※本市発行の認定書
・認定を受けた計画書(写し)
・工業会などによる仕様等証明書(写し)
・固定資産税の特例に関する申告書(下段より、様式を印刷・ダウンロードできます)
固定資産税の課税標準に関する申告書