家屋を取り壊した場合の手続について
[2024年9月9日]
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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
年の途中で取り壊した家屋については、その年度分はそのまま課税されますが、手続をすることで、翌年度の課税台帳から抹消されます。以下を参考にして、取り壊した年の年末までに手続してください。
取り壊した家屋が登記済家屋(登記されている家屋)を取り壊した場合は、法務局で滅失登記してください。登記の手続については、法務局に問い合わせてください。
ただし、滅失登記の申請が間に合わない場合や未登記家屋(登記されていない家屋)を取り壊した場合は、以下の方法で手続してください。
1 窓口での申告
東近江市税務部資産税課(新館1階)または各支所窓口
受付時間は、平日8:30~17:15(年末年始除く。)です。
2 郵送での申告
送付先
〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
東近江市税務部資産税課 宛て
家屋滅失申告書
住宅が建っている土地(住宅用地)は、一定の要件を満たす場合「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用されています。住宅を取り壊すと、その特例の適用がなくなるため、翌年度から土地の固定資産税額が上がる場合があります。
詳しくは、土地の課税標準の特例措置(別ウインドウで開く)を確認してください。