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空家等管理活用支援法人の指定について

[2023年11月10日]

ID:16737

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空家等管理活用支援法人の指定について

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定により「空家等管理活用支援法人」の指定制度が始まります。

 この制度は、一定の法定基準を満たす法人について、その指定申請により市町村が「空家等管理活用支援法人」を指定し、その法人が同法第24条各号の業務を実施することで、専門知識などが不足する自治体も空家等対策を着実に推進できるよう創設されたものです。

 本市では、この空家等管理活用支援法人の指定申請に対して行う指定処分の審査基準を、次のとおり定めました。

空家等管理活用支援法人の指定処分の審査基準

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提出物

指定を申請する場合は、次の必要書類を添えて指定申請書を都市整備部住宅課へ提出してください。

  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  • 法人の組織および沿革を記載した書面ならびに事務分担(法人の各部署が担当する業務内容等)を記載した書面
  • 前事業年度の事業報告書、損益計算書(正味財産増減計算書)及び貸借対照表
  • 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
  • これまでの空家等の管理、活用その他の活動実績を記載した書面 ※会報、パンフレット、議事録等でも可
  • 法第24条各号に規定する業務(の一部)に関する計画書 ※必要に応じて図面等を添付
  • 東近江市税を滞納していないことの証明書
 ※関係する行政機関や民間団体などとすでに連携・調整を図っていれば、その状況(例えば、事業計画書において、空家等の売買等を計画している場合は宅地建物取引業者や司法書士、土地家屋調査士等の専門家との連携・調整状況)を記載すること。

お問合せ

東近江市 都市整備部 住宅課 (本館2階)
電話: 0748-24-5669、050-5801-5691  ファクス: 0748-24-5578
E-mail: [email protected]
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