マイナンバーカードを紛失・盗難された場合
マイナンバーカードの悪用を防ぐため、直ちに以下の電話番号に連絡し、マイナンバーカードの電子証明等の機能の一時停止の手続きを行ってください。
また、外出中に紛失された場合や、盗難に遭った場合は、最寄りの警察署に遺失届・盗難届を提出してください。再交付手続きの際に受理番号が必要となりますので、受理番号を控えてください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料):0120-95-0178
個人番号カードコールセンター(有料):0570-783-578
※紛失などの場合には365日24時間対応
一時停止後にマイナンバーカードが見つからなかった場合
一時停止後、マイナンバーカードが見つからなかった場合は、市役所新館市民課または各支所にマイナンバーカードの紛失・廃止届を提出してください。警察に届けを出している場合は、遺失届・盗難届の受理番号も必要です。
紛失・廃止届提出後、マイナンバーカードの再交付の手続きをすることができます。
なお、紛失などに伴う再交付の際には、原則手数料が掛かります。
マイナンバーカードの再交付手数料は1,000円です。ただし申請時に「署名用電子証明書」および「利用者証明用電子証明書」を不要とされた場合は800円です。
ただし、マイナンバーカードを紛失し、焼失し、もしくは著しく損傷した場合または当該マイナンバーカードの機能が損なわれた場合の再発行であって、市区町村もしくは機構に誤りがあった場合または天災その他本人の責めによらない場合には、無料となります。
マイナンバーカードの再申請時には、本人確認書類をお持ちください。
※手数料のお支払いは再交付申請時ではなく、マイナンバーカードの交付時になります。
※お支払い方法は現金のみです。
※マイナンバーカード廃止後は、紛失したマイナンバーカードを発見しても、再度使用することはできませんので、ご了承ください。
一時停止後にマイナンバーカードが見つかった場合
一時停止後にマイナンバーカードが見つかった場合は、一時停止解除の手続きが必要です。見つかったマイナンバーカードをお持ちのうえ、市役所新館市民課または各支所で一時停止解除の手続きをしてください。
この手続きを行うことでマイナンバーカードが再度利用できるようになります。
※電話での一時停止解除はできません。
※ICチップが破損しておらず、有効期限内のマイナンバーカードで廃止手続きをしていない場合に限ります。
本人が来庁する場合に必要なもの
- 見つかったマイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号
法定代理人が来庁する場合に必要なもの
- 見つかったマイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号
- 代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
- 法定代理人であることを確認できるもの(本人が15歳未満の場合は戸籍謄本、成年被後見人の場合は登記事項証明書など)
※同一世帯の親権者や、東近江市に本籍地がある場合は戸籍謄本不要。
※登記事項証明書は3か月以内に発行されたものをお持ちください。
任意代理人が来庁する場合
任意代理人が来庁する場合は、当日中に手続きが完了しません。
暗証番号の確認と申請に対する本人の意思確認をするため、申請後本人あてに転送不要郵便で照会書兼回答書を送付します。
1回目来庁時に必要なもの
- 見つかったマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
※申請受付後、本人宛に、照会書兼回答書を送付します。本人が書類に必要事項を記入してください。記入後、封入封緘したものを任意代理人が持参し、手続を行っていただきます。
2回目来庁時に必要なもの
- 見つかったマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
- 照会書兼回答書(本人が記入し、封入封緘したもの)
本人確認書類一覧
本人確認書類(A群およびB群)の一覧については、
マイナンバーカード(個人番号カード)を取得するには(リンク先ページ内の本人確認書類)を確認してください。
※見つかったマイナンバーカードおよび本人確認書類(A群およびB群)については原本に限ります。