産前産後期間の国民健康保険料の免除制度(令和6年1月以降受付開始)
[2024年1月1日]
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子育て世代の負担軽減と次世代育成支援の観点から、出産する予定がある被保険者または出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険料(所得割額および均等割額)が免除される制度が始まります。
本市国民健康保険の被保険者で、出産日が令和5年11月1日以降の人
妊娠85日以上の分娩が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶をされた人を含みます。)
令和6年1月以降、対象者の免除対象期間における所得割額と均等割額
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後でも届出が可能です。
※郵送で申請をする場合は、事前に保険料課まで問い合いわせてください。
産前産後期間に係る保険料軽減届出書