戸籍に関する手続が簡素化されます
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍証明書の広域交付が可能になるほか、戸籍届出時における戸籍証明書などの添付が原則不要になります。
戸籍証明書の広域交付とは
本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書や除籍証明書が取得できるようになります。
本籍地が遠方にある場合や複数の市区町村にある場合でも、1カ所の役所でまとめて請求することができます。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。
請求できる範囲
ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母や子などの戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書の取得が可能です。
※婚姻などにより父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍は取得できません。
※「配偶者」には夫または妻が死亡、あるいは失踪宣告を受けた場合における生存配偶者を含みます。
請求できる証明書
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書)は広域交付の対象外です。
請求にあたっての注意事項
- 顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示が必要です。
制度の詳細
制度の詳細については、以下の法務省ホームページを参照してください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(別ウインドウで開く)
戸籍届出時の戸籍証明書などの添付の省略
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、添付が原則不要になります。