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山林所得に係る森林計画特別控除について

[2024年2月20日]

ID:17056

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山林所得に係る森林計画特別控除について

 森林経営計画に基づき立木を伐採または譲渡した場合の所得は、山林所得に係る森林計画特別控除の対象となります。本市から森林経営計画の認定を受けている森林所有者が、山林所得に係る森林計画特別控除の適用を受ける場合、立木の伐採(譲渡)証明申請書(下記様式第1号)を提出し、当該伐採または譲渡が森林経営計画に基づいていることの証明を受ける必要があります。

山林所得に係る森林計画特別控除

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証明の要件

伐採の場合

  • 当該立木の伐採が森林経営計画の伐採計画に基づいて行われていること。
  • 当該森林経営計画が、直前の森林経営計画の終期から継続して作成されていること。

譲渡の場合

  • 当該立木の譲渡が森林経営計画の伐採計画に基づいて伐採が行われることを内容とするものであること。
  • 当該森林経営計画が、直前の森林経営計画の終期から継続して作成されていること。

※当該伐採計画による伐採時期が譲渡した年の翌年又は翌々年中となっており、当該証明の時に伐採されていない立木については、当該伐採計画による伐採後、その伐採が森林経営計画に基づいて行われていることについて、立木の伐採確認申請書(下記様式第2号)を提出すること。

対象者

本市から森林経営計画の認定を受けた人で、当該計画に基づいて伐採または譲渡を行い、山林所得に係る森林計画特別控除の適用を受ける人

申請書の提出時期

当該立木の伐採または譲渡の時期が属する年の翌年1月末日まで

申請方法

該当の申請書に必要事項を記入の上、林業振興課に2部提出してください。

お問合せ

東近江市 農林水産部 林業振興課 (本館2階)

電話: 0748-24-5523

ファクス: 0748-23-8291

お問合せフォーム

組織内ジャンル

農林水産部林業振興課 (本館2階)

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