山林所得に係る森林計画特別控除について
[2024年2月20日]
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森林経営計画に基づき立木を伐採または譲渡した場合の所得は、山林所得に係る森林計画特別控除の対象となります。本市から森林経営計画の認定を受けている森林所有者が、山林所得に係る森林計画特別控除の適用を受ける場合、立木の伐採(譲渡)証明申請書(下記様式第1号)を提出し、当該伐採または譲渡が森林経営計画に基づいていることの証明を受ける必要があります。
山林所得に係る森林計画特別控除
※当該伐採計画による伐採時期が譲渡した年の翌年又は翌々年中となっており、当該証明の時に伐採されていない立木については、当該伐採計画による伐採後、その伐採が森林経営計画に基づいて行われていることについて、立木の伐採確認申請書(下記様式第2号)を提出すること。
該当の申請書に必要事項を記入の上、林業振興課に2部提出してください。