東近江市過疎地域持続的発展計画に定める産業振興促進区域内において、同計画に定める業種の事業の用に供する資産の取得などをした法人または個人が一定の要件を満たす場合、国税の租税特別措置を受けられます。
対象地域
永源寺地区および愛東地区
対象業種
- 製造業(日本標準産業分類の大分類の区分で製造業に属するもの。)
- 情報サービス業など (情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査など。)
- 農林水産物等販売業
対象地域において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業
(例)観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストラン など
- 旅館業(下宿営業を除く。)
詳しくは、資産税課まで問い合わせてください。
事業者の規模(資本金)ごとの取得価格要件
事業者の規模(資本金)ごとに定める対象資産の取得価額 事業者の規模 | 5,000万円以下 | 5,000万円超1億円以下 | 1億円超 |
対象資産 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設、製作、改修等に係る取得 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設 |
取得価額 | 製造業、旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業、情報サービス業など | 500万円以上 |
提出書類
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
- 法人登記簿謄本(コピー可、法人の場合)
- 企業概要書(会社案内パンフレットなど)
- 取得した設備の取得価格、時期が確認できる書類(契約書、請求書、領収書など)
- 取得した設備の配置場所を示す図面など
- その他市長が必要と認める書類
【土地または建物およびその付随設備があるときに添付するもの】
- 土地および建物の登記事項証明書
- 建物の建設に関する契約書の写し
- 建築基準法第6条の規定による確認済証の写し
申請方法
事業の用に供した日の翌年の1月31日までに関係書類を資産税課に直接または郵送で提出してください。
※事業の用に供した日が1月1日の場合は、その年の1月31日まで