市税の納付について
[2024年4月8日]
ID:17211
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各市税の納期は、下表当該月の末日です。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
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市県民税(普通徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税・都市計画税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 | 全期 |
※ 納期限は、納期月の末日(12月のみ25日)です。末日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日となります。
※ 口座振替日(引き落とし)は、各納期限の日です。
※ 全期前納(年間一括)の口座振替日は、市県民税(普通徴収)は6月、固定資産税・都市計画税は5月の納期限の日です。
納期限までに市税を納付しないことを「滞納」といいます
市税を滞納すると、地方税法に基づき督促状を発送します。法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過しないときには、財産を差し押さえなければならない」と定められています。
市が、市税滞納者の財産を差し押さえる場合、滞納者の同意は必要ありません。したがって、差押(滞納処分)は滞納者の承諾の有無に関わらず執行されます。
大切な市税を確保するため、また、納期限内に納付いただいた方との公平性を保つために、滞納者に対して厳正に対応しています。