本市には、多様で豊かな文化遺産が数多く存在します。これらの文化遺産はその地域に暮らす人々の心のよりどころとして、また、地域コミュニティを形成する上で極めて重要なものであり、確実に次世代に継承していく必要があります。
しかしながら、過疎化、少子高齢化などにより、地域文化や歴史、その礎である伝統行事、民俗芸能等の文化遺産の継承が困難な状況となっています。
このような文化遺産を守り伝えるために、本市では地域に古くから残る伝統行事や民俗行事の保存と継承、地域史の作成を支援するため、補助金の交付を行っています。
補助額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とします(ただし、補助対象経費が20万円以下の場合は、対象外です。)。
補助対象事業
- 国または滋賀県選択無形民俗文化財の保存継承事業
- 東近江市内に残る伝統行事および民俗芸能(文化財保護法、滋賀県文化財保護条例または東近江市文化財保護条例に基づく指定を受けた文化財を除く。)の保存継承事業で、次の要件を満たすもの
ア 布教を目的とした活動でないこと。
イ 行事の創始が昭和20年8月15日以前であること。
ウ 八日市市史、永源寺町史、五個荘町史、愛東の歴史、湖東町史、能登川の歴史、蒲生町史、滋賀県の祭礼行事、滋賀県の民俗芸能または滋賀県の自然神信仰の書籍に記載があること。
エ 今後継続する見込みがあること。 - 地域史、集落史などの編さん事業
- その他市長が特に必要と認める事業
補助対象となる経費
補助対象経費一覧補助対象事業
| 補助対象経費
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国または滋賀県選択無形民俗文化財の保存継承事業 | 後継者育成および保存継承のための経費(報償費、費用弁償、消耗品費、印刷製本費、修繕料、使用料、委託料および備品購入費)
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八日市市史、永源寺町史、五個荘町史、愛東の歴史、湖東町史、能登川の歴史、蒲生町史、滋賀県の祭礼行事、滋賀県の民俗芸能または滋賀県の自然神信仰の書籍に記載のある伝統行事および民俗芸能の保存継承事業
| 同上
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地域史、集落史などの編さん事業
| 編さんに要する経費(消耗品費、印刷製本費、使用料および委託料)
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応募方法
補助金交付要綱をご確認の上、まずは歴史文化振興課(0748-24-5677、IP電話:050-5801-5677)へ電話または、
お問合せフォーム(別ウインドウで開く)で相談してください。
この補助金は、随時受け付けていますが、予算額に達した場合は今年度の募集を終了します。