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子育て世帯・移住世帯が空家等を居住用に改修する費用の一部を補助します

[2024年5月28日]

ID:17524

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東近江市空家等改修費補助金について

 空家等の所有者または賃借人である子育て世帯・移住世帯が、空家等の改修工事を行う場合に、最大40万円の補助金を交付します。補助金を受けるための条件は次のとおりです。

申請できる世帯などの条件

  • 子育て世帯 補助金の交付を申請する年度の4月1日から引き続き市内に住所を有し、申請日時点で中学校修了前の者が属する世帯
  • 移住世帯 補助対象空家等に居住する直前において、全員が本市の区域外に住所を有する世帯
  • 10年以上自己の住居として活用する意志があること。

建物などの条件

  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、敷地を除いたもの
  • 市内に所在すること。
  • 改修工事に当たって、この要綱に基づく補助金のほかに、国または地方公共団体の補助を補助対象者が受けていないこと。

工事の条件

  • 補助対象空家等の譲渡又は賃貸を受けた者が施主となること。
  • 市内に事業所を有する法人又は住所を有する個人が施工すること。
  • 改修工事(住居としての機能を維持又は向上させるための修繕、模様替え、一部改築、増築等)を行うこと。

補助金交付後の条件

空家等を住居として10年以上活用すること。

補助金額

工事費用の2分の1(最大40万円) ※ただし、1,000円未満切捨て

申請受付

必要書類を直接住宅課へ持参してください。

提出先 都市整備部住宅課 空家対策推進係(東近江市役所本館2階)
      電話:0748-24-5669 IP:050-5801-5691
      8時30分~17時15分 ※ただし、土・日曜日・祝日を除きます。

必要書類

  • 申請書
  • 補助対象空家等の位置図(様式は問いません。)
  • 補助対象経費に係る見積書
  • 補助対象空家等の現況写真
  • 補助対象空家等の登記事項証明書
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • 補助対象空家等に居住する世帯全員の住民票の写し
  • 前各号のほか、市長が必要と認める書類

お問合せ

東近江市 都市整備部 住宅課 (本館2階)

電話: 電話: 0748-24-5652(住宅管理係、住宅政策係直通)、0748-24-5669(空家対策推進係直通) IP電話:050-5801-5652(住宅管理係、住宅政策係直通)、050-5801-5691(空家対策推進係直通)

ファクス: 0748-24-5578

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