東近江市空家等改修費補助金について
空家等の所有者または賃借人である子育て世帯・移住世帯が、空家等の改修工事を行う場合に、最大40万円の補助金を交付します。補助金を受けるための条件は次のとおりです。
申請できる世帯などの条件
- 子育て世帯 補助金の交付を申請する年度の4月1日から引き続き市内に住所を有し、申請日時点で中学校修了前の者が属する世帯
- 移住世帯 補助対象空家等に居住する直前において、全員が本市の区域外に住所を有する世帯
- 10年以上自己の住居として活用する意志があること。
建物などの条件
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、敷地を除いたもの
- 市内に所在すること。
- 改修工事に当たって、この要綱に基づく補助金のほかに、国または地方公共団体の補助を補助対象者が受けていないこと。
工事の条件
- 補助対象空家等の譲渡又は賃貸を受けた者が施主となること。
- 市内に事業所を有する法人又は住所を有する個人が施工すること。
- 改修工事(住居としての機能を維持又は向上させるための修繕、模様替え、一部改築、増築等)を行うこと。
補助金交付後の条件
空家等を住居として10年以上活用すること。
補助金額
工事費用の2分の1(最大40万円) ※ただし、1,000円未満切捨て
申請受付
必要書類を直接住宅課へ持参してください。
提出先 都市整備部住宅課 空家対策推進係(東近江市役所本館2階)
電話:0748-24-5669 IP:050-5801-5691
8時30分~17時15分 ※ただし、土・日曜日・祝日を除きます。
必要書類
- 申請書
- 補助対象空家等の位置図(様式は問いません。)
- 補助対象経費に係る見積書
- 補助対象空家等の現況写真
- 補助対象空家等の登記事項証明書
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 補助対象空家等に居住する世帯全員の住民票の写し
- 前各号のほか、市長が必要と認める書類