外国籍の人との婚姻届(日本方式での婚姻)
[2024年10月1日]
ID:18083
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外国籍の人との婚姻届の書き方
(外国籍の人)
※訳文は翻訳者の氏名と翻訳日が明記されているものが必要です。
婚姻要件具備証明書を発行していない国(韓国など)もあります。その場合は婚姻要件具備証明書の代わりになるものとその日本語の訳文などを提出していただき、外国籍の人の婚姻要件を判断することになります。詳しくは市民課へ事前にお問い合わせください。
外国籍の人と婚姻しても日本人の戸籍上の氏は変わりません。外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻の日から6カ月以内であれば、「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条の2項の届)」を提出することで外国人配偶者の氏に変更することができます。
なお、婚姻の日から6カ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得たうえで氏の変更の届出をすることができます。