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外国籍の人との婚姻届(日本方式での婚姻)

[2024年10月1日]

ID:18083

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 外国籍の人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要なため、市区町村では婚姻届を受理するに当たってこの点を審査します。
 日本の方式とは、日本の役所に婚姻届を提出することです。

外国籍の人との婚姻届の書き方

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日本の方式で婚姻する場合の必要書類

  • 婚姻届
  • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど(本人確認のため)

(外国籍の人)

  • 婚姻要件具備証明書とその日本語の訳文
  • 国籍証明書とその日本語の訳文(有効期限内のパスポートでも可)

  ※訳文は翻訳者の氏名と翻訳日が明記されているものが必要です。

  婚姻要件具備証明書を発行していない国(韓国など)もあります。その場合は婚姻要件具備証明書の代わりになるものとその日本語の訳文などを提出していただき、外国籍の人の婚姻要件を判断することになります。詳しくは市民課へ事前にお問い合わせください。

その他の注意点

 外国籍の人と婚姻しても日本人の戸籍上の氏は変わりません。外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻の日から6カ月以内であれば、「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条の2項の届)」を提出することで外国人配偶者の氏に変更することができます。

 なお、婚姻の日から6カ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得たうえで氏の変更の届出をすることができます。

お問合せ

東近江市 市民部 市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

お問合せフォーム

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